実家や田舎の家の処分・売却を検討されていかれる際、

登記簿上の名義が亡くなった方名義のまま(亡夫、亡妻、亡父、亡母、亡祖父母等)では、

その物件の売買登記(所有権移転登記申請)をすることはできません。 

 

なぜなら、亡くなられた方が売買登記のための委任状を書いたり、

印鑑証明書を取得したりすることができないからです。

 

また、相続が発生されているのに相続登記が入っていない状態では、

一体何人の相続人が登場してくるのかわからないので、原則として、

相続登記をしっかりと完了されてから、受け取った相続人様からの売買登記という事になります。

 

色々なご事情があって売却を急ぐ際には、

相続登記がきちんとされているかどうかは重要な部分ですので、

しっかりとチェックされておかれる事が大切です。

 

また、近い相続人であれば相続登記はそれほど時間はかかりませんが、

ひいじいちゃんやひいひいじいちゃんのような世代の名義が残っている際には、

ある程度の時間とコストがかかることは覚悟しないといけません。

 

相続人の数が、あっという間に膨れ上がってしまい、

どのような相続の話し合いにされていくのかに時間がかかるようなケースがあるからです。

(そこから、調停・裁判等のレベルに発展してしまうケースもあります。

  こうなると、この紛争が落ち着くまでは相続登記なり売却の話ではなくなってしまいます。)

 

ここで簡単な相続の仕組みにつきましては、こちらのページを参考にされて下さい。

岩城真之司法書士事務所 HP  『相続 〜民法の相続の仕組み〜』

 

相続登記の際、通常必要な大まかな必要書類は下記の通りです。

 

時間やコスト〔司法書士費用も含む〕を節約されていきたいようであれば、

あらかじめ揃えて行ってしまう方が、賢明かもしれません。

 

銀行等の金融機関や、年金事務所等への行政機関に提出していく分も必要でしょうから、

合わせて取得されてしまえばよいと思います。

 

 

〇 亡くなられた方(=被相続人 といいます) 

  ・生まれてから亡くなられるまでの戸籍 

      (戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍 等々 呼び名は色々です。)

  ・最後の住所地がわかる証明書    

      (住民票の除票 や 戸籍の附票 というものがあります)

      (*戸籍等は取得日が古くても=3か月を過ぎていても OKです)

 

〇 相続人の方々

  ・住民票    (できれば3か月以内ー本籍地記載のもの

                    但し、マイナンバー記載はないもの

  ・印鑑証明書  (必ず3か月以内)

  ・亡くなられた方(被相続人)の戸籍から独立されている場合、新しい戸籍の分

 

〇 不動産の資料

  ・権利証 或は 登記識別情報

  ・固定資産評価証明書 (物件のある市役所の固定資産税課等にて取得できます 

             :参考−伊丹市HP

  ・遺言書がある場合は、その遺言書

    (*自筆証書遺言書の場合は、家庭裁判所の『検認』という手続きが必要となります。

      勝手に遺言書を開封してはいけません。)

 

一般的に大まかに必要な書類は以上の通りです。

 

ちなみに、法務局(正確には国税です)へ納める税金として、登録免許税というものがあります。

 

この税金は、相続登記の場合は、 固定資産税評価額 × 1000分の4 となります。

売買の場合は、 固定資産税評価額 × 1000分の20 ですから、大分減額されていますね。

 

その他に、司法書士費用や実費(郵便代や証明書発行手数料等々)といったものが発生します。

(*司法書士報酬については、メインHP 『司法書士報酬・相続登記』を参考にされて下さい。)

 

また、相続登記については、ひいじいちゃんやひいひいじいちゃんのような世代の方の名義が出てきた場合、

コストがかかっていくと理解して頂いてよいと思います。

前提を整えるための申請処理やプラスで書類を用意していかないといけないからです。

 

相続登記はそういう意味でも、あまり放っておいても、「得」はない事はわかられると思います。

『 早め早めの相続登記 』

をされることで、時間やコスト、そして一番大事な亡くなられた方の思いを大切にされることや

ご子孫や身内である相続人さん同士の円満さといったものに繋がっていかれれば、

一番よいですね。

 

円満な話し合いを願っています。

ご相談が必要な方は、事務所にご相談くださいませ。

 

有難うございました。

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