実家・田舎の家や物件 『相続登記』

実家や田舎の家や物件についての 『相続登記』 をされる際の、

一般的なケースを見てみましょう。

大まかな流れになりますが、大体のイメージはつかめるかと思います。

 

初回相談時

どの物件が亡くなられ方名義で残っているのかお伺いさせて頂きます。

また、相続登記を誰の名義(相続人)に変えられるつもりか聞かせて頂きます。

遺言書がある場合は、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所への検認手続きが、

公正証書遺言の場合は、原則としては、その遺言内容での相続登記となります。

⇒ 詳しくは、『相続登記の仕組み』を参照されて下さい。

不動産登記簿の調査等

登記簿謄本の閲覧・取得や固定資産評価証明書の取得等によって、

相続登記をされた際の大まかな費用(コスト)の見通しをお伝えさせて頂きます。

(参考: 相続登記の登録免許税額は 固定資産評価額×1000分の4 となります)

(必要に応じて)税理士先生方へのご相談のご案内

ご要望があれば、信頼できる税理士先生の紹介をさせて頂きます。

相続の際に、税金がかかるのかどうか。或は、何か見落としがないかどうか。

わかっているつもりでも、税務の事は一度は税理士先生に確認するのが一番です。

検討内容を踏まえて、相続登記内容の確認

以上の登記相談(と税務相談)を踏まえて、相続登記内容を再度確認いたします。

その上で手続き終了までどれぐらいの期間がかかるのかをお伝えさせて頂きます。

相続登記を管轄法務局へ登記申請

ご自身での方針に基づいて、相続登記の実行となります。

税務上の制度活用の場合も、同じく制度利用の手続きとなります。

相続登記の完了


相続による所有権移転登記が完了すれば、

無事終了となります。お疲れ様でした。

 

以上が大まかな 『 相続登記 』 の流れになります。

 

キーポイントは、相続登記の内容等によって、かかる費用や時間が変わるところです。

相続税の基礎控除枠が引き下げられることで、税理士先生との連携は今後増えるかと思われます。

 

また、亡くなった方名義を放っておけばおくほど、結果として相続人が増えてしまったり、

他の申請や書類が必要になったりと、費用や時間がかさむ傾向になりますので、

放っておいても良いことはありません。

 

早めの相続登記が賢明かと思います。

ご要望の際は、またご相談下さい。

 

ありがとうございました。

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空家不動産やご実家を相続することになったものの、今後住む予定がない場合、売却処分をした上での相続をすすめたい場合等について、スムーズで丁寧な対応をさせて頂きます。必要な場合は、他専門職(弁護士先生、税理士先生、不動産会社様、リフォーム会社様、遺品整理業者様、解体業者様等々)とご協力体制でサポートさせて頂きます。どうぞお気軽にご相談ください。車でご相談にお越しの際は、玄関横の駐車場1台(無料)をお使いくださいませ。

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