司法書士費用(司法書士報酬について)

相続登記(不動産名義変更)
1. 相続登記 ライトプラン                              

   *戸籍謄本等の収集や、遺産分割協議書の作成をご自身で行うやり方です。

    不動産の登記申請手続きのみを司法書士に依頼するやり方です。

    ある程度ご自身で、時間や手間をかけても費用を節約したい方のプランになります。

 内 容    詳   細 費用(税別)

 戸籍一括チェック 
 

ご自身で集められた戸籍や家に保管していた戸籍が 
相続登記申請に使えるか揃っているかどうか、
精査させて頂きます。
不足分があれば追加で戸籍取得が必要となります。
 
 30,000円
 遺産分割協議書 
  チェック

相続人様ら作成の遺産分割協議書のチェックです。
不足があれば不足箇所等を指摘させて頂きます。
 
 10,000円
 相続関係説明図
   作成

 

法務局への登記申請に必要な 相続関係説明図 を
司法書士が作成させて頂きます。
法務局へ登記申請の際に提出させて頂きます。
 
 15,000円
 登記申請
司法書士が登記申請を法務局にさせて頂きます。
登記が無事完了されましたら、権利書を作成。
権利書の保管や保管上の注意等をお伝えさせて頂きます。
 
 40,000円〜
  合 計   95,000円〜
2.相続登記  通常プラン                               

   *相続登記申請に必要内容を、全て司法書士に依頼してしまうプランです。

    各市役所への戸籍謄本等の収集や、その他の作業を司法書士が代行させて頂きます。

    お時間がない方や全て頼みたい方、しっかり全部任せたい方におすすめのプランです。

 内 容    詳   細 費用(税別)
 戸籍謄本等
(相続証明書)
 の一括収集

亡くなられた方の(被相続人といいます)
出生から死亡までの全ての戸籍謄本等や戸籍附票等、
住民票除票等、相続の手続きに必要な戸籍関係書類を
司法書士が取得させて頂きます。
 
 50,000円
 
 相続関係説明図
   説明
 

法務局への登記申請に必要な 相続関係説明図 を
司法書士が作成させて頂きます。
法務局へ登記申請の際に提出させて頂きます。
 
 15,000円
 
 不動産調査
(市役所・法務局)
 

被相続人様の不動産が他にないか、市役所等にて
調査をさせて頂きます。
通常は管轄市役所にて、調査させて頂きます。
その後、法務局にて物件内容の調査となります。
 
 約3,000円
 遺産分割協議書
 (遺産分割証明書)
  作成

法務局への登記手続きの為に必要な、
遺産分割協議書 或いは 遺産分割証明書 を
作成させて頂きます。

(*相続人様が多い場合や遠方にお住まいの際、
 遺産分割証明であれば時間や手間が大幅に省ける
 形になる時があります。)
 
 30,000円〜
 登記申請
司法書士が登記申請を法務局にさせて頂きます。
登記が無事完了されましたら、権利書を作成。
権利書の保管や保管上の注意等を
お伝えさせて頂きます。
 
 40,000円〜
  合 計   138,000円〜 

  〇その他の費用(登録免許税や実費等)について  −相続登記ライトプラン・通常プラン―

   不動産の相続登記申請には、別途以下の実費が必要になります。

   ・登録免許税(法務局へ名義変更の際に、支払う手数料)

      相続される不動産の固定資産評価額 × 0.4%

   ・戸籍等の市役所発行手数料      新しいもの1通 450円  古いもの1通750円

   ・住民票や戸籍附票の市役所発行手数料 200円〜300円(市役所により変動します)

   ・郵送手数料等通信費・日当交通費


3.相続手続 まとめてプラン (相続手続+不動産の相続登記)     

   *全相続人様において、不動産の名義変更だけでなく、預貯金や株式等の相続財産についての

    話し合いの合意ができている際のプランになります。

    税理士先生との相談協力をお願いさせて頂くプランですので、相続手続きに対する不安

    や悩みが解消される事ができるかと思います。

    書面別基準タイプになりますので、作成書面の量や動かせて頂いた時間の量に応じて積算方式

    にて明朗会計の形にて費用が決まります。  

*書面別基準タイプ

     項  目   内 容 詳 細  手 続 費 用    
 相
 続
 財
 産
 承
 継
 業
 務

業務権限証明書
(司法書士法
 施行規則第31条)

 
 預貯金や車名義、保険等についての相続承継業務です。
 司法書士法施行規則第31条に定められている、
 遺産承継業務の権限証明書になります

 

(相続人1人あたり)
 70,000円 



遺産分割協議書

 
 相続人様方の合意内容を書面に残します (1通)
100,000円
   〜
       200,000円


戸籍謄本等一括請求

 
 関係相続人様の戸籍謄本の一括収集手続になります

 

 50,000円〜



銀行口座

証券相続

相続手続き

 

銀行口座・証券口座の相続手続き

(1口座1銘柄

  あたり)

 

  40,000円

 保険相続

 車両相続

 保険相続

 車両相続手続になります。

(1契約・1車両)

  70,000円


 



その他実費等

 
 実費(証明書取得手数料・通信費・日当交通費)

 

  別途
 

  〇費用詳細目安(業務権限証明書費用、預貯金相続・証券相続費用、金融機関等提出分遺産分割協議書作成業務費用、

          相続財産調査業務費用、年金相続手続・車両相続手続費用等)

   ・戸籍等の市役所発行手数料      新しいもの1通 450円  古いもの1通750円

   ・住民票や戸籍附票の市役所発行手数料 200円〜300円(市役所により変動します)

   ・郵送手数料等通信費・日当交通費

 

4.遺産承継業務一式  

   *不動産の名義変更(相続登記手続き)の他、銀行貯金(普通預金・定期預金等)や、

   投資信託、株式、出資金、自動車・軽自動車、貴金属やその他すべての相続財産の

   名義変更や財産調査・必要な場合は財産(車や有価証券等)の現金化を行います。

    兄弟姉妹様からの相続発生のケース、相続人の数が多いケース、遠方に相続人が複数

   おられるケース等、相続手続きが複雑になってしまっている方におすすめです。

   (*司法書士法施行規則第31条に基づく業務に限ります。)  

 承継財産の価格  報 酬 額(税別)
 500万円以下の場合   25万円
 500万円を超え5,000万円以下の場合   別途見積もりになります 
 5,000万円を超え1億円以下の場合   別途見積もりになります 
 1億円を超え3億円以下の場合   別途見積もりになります 
 3億円を超える場合   別途見積もりになります  


  〇遺産承継手続きには、相談調査・書類作成・必要書類収集・相続登記申請すべてを含みます。

  〇不動産売却代理については、別途費用となります(売却金額×1.5% 税別)

  〇必要な場合は、税理士先生への相談を取次させて頂きます。

  〇その他の費用(登録免許税や実費等)について  −遺産承継手続一式―

   不動産の相続登記申請には、別途以下の実費が必要になります。

   ・登録免許税(法務局へ名義変更の際に、支払う手数料)

      相続される不動産の固定資産評価額 × 0.4%

   ・金融機関の発行手数料等(変更手数料や通帳等発行手数料)

   ・戸籍等の市役所発行手数料      新しいもの1通 450円  古いもの1通750円

   ・住民票や戸籍附票の市役所発行手数料 200円〜300円(市役所により変動します)

   ・郵送手数料等通信費・日当交通費

   (*紛争性がある場合又は高い場合は、信頼できる弁護士先生へのご相談をお願いさせて頂いております。)


 

細かい報酬一覧につきましては、

 

 

『 岩城真之司法書士事務所 』 HP (費用一覧) を参照されて下さい。

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