相続税増税について 『平成25年改正』からの令和への変遷

相続税の増税が決定されたことを

知っておられる方は多いかもしれません。

 

政治的、経済的な意味合いが大きいかと思いますが、

相続税が増税されるということは、

相続税がかかってくる人の割合が増えるという事になります。

 

よく知られている基礎控除額については、

改正前   5000万円+法定相続人の数×1000万円

改正後   3000万円+法定相続人の数× 600万円

となっています。

 

地価や物価の上昇、バブル経済崩壊、その後の経緯等々、様々な要因があり一概には言えませんが、

相続税の改正の変遷は、平成25年の改正までは、基本的には、減税減税の流れであったようです。

 

遺産に対する基礎控除額は、抜本改正前は2000万円でしたが、5000万円まで増えてきており、

法定相続人の人数による比例控除も、一人400万円から一人1000万円となってきています。

 

今回の平成25年改正によっては、今まで減税の流れであったものが、

  基礎控除額は 5000万円 ⇒ 3000万円  

  法定相続人数の比例控除額は 相続人一人 1000万円 ⇒ 600万円 

と、相続税のかからない範囲の基礎金額が大幅に減額となっています。

そこが、大改正といわれる所以の様です。(参照:財務省HP 『相続税・贈与税収の推移』

 

この部分は、日本という国にとっては、税収益が増えるのでいいことかもしれませんが、

一個人個人の立場にしてみると、気軽な問題ではなくなってくる側面があります。

 

また逆に、未成年者や障がい者の方への控除額は大きくなっている様です。

近年の社会福祉政策の充実や権利擁護意識の部分が、税法上にも反映されているのかもしれません。

 

 

今回の相続税の改正について、様々な対応策が出てきているようです。

 

現実的な数字や過去の税収データを見てみると、金額の数字の負担額に加えて、

今まで相続税がかからなかった方がかかるようになってしまったという、

精神的な負担のイメージの方が比率としては大きいのかもしれません。

 

そんな状況を反映してか、最近は相続税増税に対するセミナーや講習会がにぎわっているようです。

ハウスメーカー等の、相続税の節税対策にと、賃貸併用2世帯住宅の提案なども多く聞きます。

相続対策の不動産活用としては、大変魅力的に聞こえる話かもしれません。

 

後は、ハウスメーカー等は、新しい建物を建築することが一番の目的であることも忘れずに、

後々のリスク(住宅建築資金はどうやってだすのか?借り入れの比率は何割なのか)

をよくよく検討されて、キャッシュフローをしっかり見極められる事が大切です。

 

ここは、信頼できる税理士先生等からの第三者的なアドバイス(住宅を建てない事も含めた)が、

 

大いに功を奏していく場面かもしれません。

 

 

話を本題に戻しましょう。

 

ご実家や田舎の家や物件を相続される際、あるいは相続の準備をされる際には、

この様な税務上の目線は必要不可欠になっていきます。

また、第三者的な目線を入れ込んだ、フレキシブルな発想も必要となることもわかられるかと思います。

 

相続登記の際の、ご依頼者の方の、一つ一つの小さな悩みのコメントから見える事になりますが、

様々な専門職(このケースであれば、税理士、不動産会社等々)に橋渡しなり協力体制を取らせて頂く事が、

ご本人さんのより満足に繋がっていかれる事については、どの方も異論はないかと思います。

(ご自身でしっかり把握されておられる方は、税理士等を利用されない事も選択肢に含むかもしれません。)

 

後は、各地域地域において、そのような機能をされておられる所へのご相談やご依頼をされていかれること、

が大きな目線で見た際には、後々の実りに繋がっていかれるように感じます。

事務所に近い地域の方につきましては、お気軽にご連絡されて下さい。

 

皆様にとって、よき出会いがあることを願っています。

有難うございました。

(データ参照元: 財務省HP 『相続税の主な改正の内容』) 

*相続税の減税・増税の流れが、なんとなくわかるかと思います。

 具体的な相談をご要望の方は、当司法書士と信頼できる税理士同席での相談で対応させて頂いています。

区  分         
抜本改正
 
抜本改正
昭和63年12月
平成4年度改正 平成6年度改正 平成15年度改正 平成22年度改正 平成25年度改正
(1)
基礎控除

定額控除


法定相続人数
(比例控除)


 


2000万円

400万円
×法定相続人数

 


4000万円

800万円
×法定相続人数

 


4800万円

950万円
×法定相続人数

 


5000万円

1000万円
×法定相続人数

 


5000万円

1000万円
×法定相続人数

 


5000万円

1000万円
×法定相続人数

 


3000万円

600万円
×法定相続人数

 
(2)


税率
(14段階)

10%
200万円以下

15%
500万円以下

20%
900万円以下

25%
1500万円以下

30%
2300万円以下

35%
3300万円以下

40%
4800万円以下

45%
7000万円以下

50%
1億円以下

55%
1.4億円以下

60%
1.8億円以下

65%
2.5億円以下

70%
5億円以下

75%
5億円超
(13段階)

10%
400万円以下

15%
800万円以下

20%
1400万円以下

25%
2300万円以下

30%
3500万円以下

35%
5000万円以下

40%
7000万円以下

45%
1億円以下

50%
1.5億円以下

55%
2億円以下

60% 
2.5億円以下

65%
5億円以下

70%
5億円超


 
(13段階)

10%
700万円以下

15%
1400万円以下

20%
2500万円以下

25%
4000万円以下

30%
6500万円以下

35%
1億円以下

40%
1.5億円以下

45%
2億円以下

50%
2.5億円以下

55%
3.5億円以下

60%
4.5億円以下

65%
10億円以下

70%
10億円超


 
(9段階)

 10%
800万円以下

15%
1600万円以下

20%
3000万円以下

25%
5000万円以下

30%
1億円以下




40%
2億円以下




50%
4億万円以下




60%
20億円以下




70%
20億円超


 
(6段階)

10%
1000万円以下

15%
3000万円以下

20%
5000万円以下




30%
1億円以下




40%
3億円以下




50%
3億円超















 
(6段階)

10%
1000万円以下

15%
3000万円以下

20%
5000万円以下




30%
1億円以下




40%
3億円以下




50%
3億円超















 
(8段階)

10%
1000万円以下

15%
3000万円以下

20%
5000万円以下




30%
1億円以下




40%
2億円以下

45%
3億円以下

50%
6億円以下

55%
6億円超











 
(3)
配偶者に対する
相続税額の軽減
 遺産の2分の1
又は
4000万円
のいずれか
大きい金額に
対応する
税額まで控除
配偶者の
法定相続分
又は
8000万円
のいずれか
大きい金額に
対応する
税額まで控除
同左
配偶者の
法定相続分
又は
1.6億円
のいずれか
大きい金額に
対応する
税額まで控除

 
 同左  同左 同左 
(4)
死亡保険金の
非課税限度額
 
250万円

×
法定相続人の数
 
 
500万円

×
法定相続人の数
 
同左 同左 同左 同左 同左
(5)
死亡退職金の
非課税限度額
 
200万円

×
法定相続人の数
 

500万円
×
法定相続人の数
 
同左 同左 同左 同左 同左
(6)税額控除

未成年者控除


障害者控除


特別障害者
控除
 


20歳までの
1年につき3万円

70歳までの
1年につき3万円

70歳までの
1年につき6万円


20歳までの
1年につき6万円

70歳までの
1年につき6万円

70歳までの
1年につき12万円






同左







同左







同左


同左


85歳までの
1年につき6万円

85歳までの
1年につき12万円


20歳までの
1年につき10万円

85歳までの
1年につき10万円

85歳までの
1年につき20万円

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